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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
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定額減税補足給付金※(不足額給付)の 「不足額給付Ⅰ」 または 「不足額給付Ⅱ」を追加する 確認書が 届いた人は 申し込みが必要です。
※所得税と 個人住民税の 負担を 低くするために 国が 税金を 減免する 制度。給付金とは、 5月29日に 税金を 計算したときと 通知書を 送ったときの 減免金額に 差が 生じることで、 差額を 追加で 払う お金。
〈不足額給付Ⅰ〉:
■だれ
下のことに ぜんぶ あてはまる人
①2025年5月29日時点で 吹田市の 2025年度個人住民税に 名前が ある人
②2024年分の 確定された 定額減免金額(本来)と すでに 払われた金額(当初)との 差が ある人
■金額
2025年5月29日時点の 情報で 計算した「本来の給付額」が、「当初給付額」より 多い場合、追加で 給付
<例>
本来給付額(7月) 当初給付額(最初通知書)
2025年5月29日計算 40,000円(A)
2024年6月1日以降に 定めた 減税額 30,000円(B)
補足給付額=(A)-(B)=10,000円
〈不足額給付Ⅱ〉
■だれ:2025年1月1日に 吹田市に 住民登録があり、下のすべてのことにあてはまる人
①「扶養親族」ではない方
②2024年分の 所得税・2024年度の 住民税所得割の 両方が 非課税(税金が0円)である人
③「低所得世帯向け給付金」(2023年度7万円、2024年度10万円)の 対象世帯ではない人
■給付額
4万円(2024年1月1日時点で 海外に 住んでいた 人は 3万円)
■申し込み
確認書が 届いた 人は、10月31日(金ようび)までに、 確認書と 必要書類を 郵便 または
オンライン 申請
※自分が 給付対象だと 思う 人で、支払通知書か 確認書が 届いていない 場合は、個別に 申請が 必要です。詳しくは 問い合わせ してください。
■ホームページ(定額減税補足給付金について)
■問い合わせ
給付金コールセンター(日本語のみ):0120-938-208
担当部署 福祉部 生活福祉室
わからない ことが あれば、 吹田市多文化共生ワンストップ相談センターへ お問い合わせください。